熊本県で深夜0時以降にアルコールを提供する場合は深夜酒類提供飲食店の営業許可が必要です。

深夜酒類提供飲食店の営業許可を受ける場合は、立地要件と施設要件があります。

 

立地要件

許可を受けたいお店がどこに立地しているかで許可の有無が変わってきます。

熊本では近隣商業地域か商業地域にないと許可を受けられませんのでテナントの契約などご注意ください。

施設要件

施設要件として客室が9.5平方メートル以上であることが必要です。

客室とはお客様が飲食をする場所であり、事務所やキッチンなどは含まれません。

個室居酒屋を経営する方は9.5平方メートル以上の個室になるようにお気を付けください。

 

スナックやキャバレーといった接待型の飲食店は深夜酒類提供飲食店の営業許可ではなく、風営法に基づく許可が必要なのでご注意ください。