ペットショップ、ペット美容業、ペットレンタルなどを営む場合には第一種動物取扱業の許可が必要になります。営利目的でこれらを行う場合は一種免許、非営利の場合は二種免許が必要です。
第一種動物取扱業許可 チェックシート 提出書類のチェックシートです。ご活用ください。
第一種動物取扱業許可が必要な業種
第一種動物取扱業許可が必要な業種は以下の通りです。
種別 |
該当する業者の一例 |
|
---|---|---|
販売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) | 1.小売業者、 2.卸売業者、 3.販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、 4.露天等における販売のための動物の飼養業者、 5.飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | 1.ペットホテル業者、 2.美容業者(動物を預かる場合)、 3.ペットのシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | 1.ペットレンタル業者、 2.映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 1.動物の訓練・調教業者、 2.出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 1.動物園、 2.水族館、 3.動物ふれあいテーマパーク、 4.移動動物園、 5.動物サーカス、6.乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん業 |
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと |
動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと |
老犬老猫ホーム |
※第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、は虫類に限ります。また、畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは対象外です。
営利目的で動物を扱うとき、ほとんどの場合で上記免許が必要です。
申請に必要な書類
免許の申請には以下の書類が必要です。
1 | 第一種動物取扱業登録申請書 [PDFファイル/173KB] |
2 | 「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類 [PDFファイル/102KB] |
3 | 動物取扱責任者の資格要件を示す書類 |
4 | 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類 |
5 |
(販売業、貸出業の場合) 第一種動物取扱業の実施の方法 [PDFファイル/137KB] |
6 |
(犬猫等販売業者の場合) 犬猫等健康安全計画 [PDFファイル/94KB] |
7 | (飼養施設を有する場合) 飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図 |
8 | (申請者が法人の場合) 登記事項証明書 |
9 | (申請者が法人の場合) 役員の氏名及び住所 |
※リンクは熊本県HPへのリンクです。
必要書類の取得方法
1、第一種動物取扱業登録申請書
指定の様式を用います。
営業を行う管轄の都道府県などの窓口やHPから入手できます。
2、「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
以下の場合には許可を受けることができません。それに該当してないことを示す書面です。
上記リンクからダウンロードして署名を行います。虚偽の申告をすると後に免許取り消しとなります。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
三 登録を受けた者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその第一種動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四 業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五 一定の法律で犯罪を犯し、規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
六 動物の販売を業として営もうとする場合にあつては、一定の法律で犯罪を犯し、規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
七 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
3、動物取扱責任者の資格要件を示す書類
動物取扱責任者になるためには次に掲げる3つの要件のいずれかに該当することが必要です。
1、営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること。
2、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していること。
3、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
動物取扱責任者になった場合は年に一度の研修を受ける必要があります。
1の書類は前職の営業所代表者に書いてもらいましょう。
2の書類は大学の卒業証明書のコピーを提出します。
4、事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類
事業所、飼養施設が賃貸物件である場合、賃貸借契約書等の写し、又は、賃貸人の承諾書が必要になります。
自己所有の物件の場合は、謄本等で権限を証明します。
5、6、(販売業、貸出業の場合) 第一種動物取扱業の実施の方法 ・(犬猫等販売業者の場合) 犬猫等健康安全計画
動物取扱業を営む場合、動物の愛護及び管理に十分注意をする必要があります。
動物の健康管理、安全に十分な管理が行き届いているか、その体制があるのか、を審査するために提出します。
管轄の行政庁の窓口又はHPで入手できます。
7、飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
平面図及び見取り図が必要になります。
平面図の書き方については地域によって異なりますのでお問い合わせください。
8、(申請者が法人の場合)登記事項証明書
全国の法務局より取得できます。
9、(申請者が法人の場合)役員の氏名及び住所
役員全員の氏名及び住所が必要となります。
許可申請手数料
申請手数料 15,500円 ※士業に依頼される場合は別途報酬が発生します。
証紙納付が多く現金納付は受け付けてない地域があります。
許可を受けられない人
上記の2、「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類と内容が重なりますが説明いたします。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
三 登録を受けた者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその第一種動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四 業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五 一定の法律で犯罪を犯し、規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
六 動物の販売を業として営もうとする場合にあつては、一定の法律で犯罪を犯し、規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
七 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
二号から七号については過去に動物愛護管理法違反やその他重大な犯罪を犯していると許可が受けれない欠格者にあたります。当HPでは一定の犯罪と概括しておりますので詳しくはお問い合わせください。
許可を受けれらない地域
都市計画法の定める用途地域により、第一種動物取扱業許可を受けられない地域がありますので、事業所の候補が上がりましたら地域の担当課に確認しておきましょう。
許可申請の窓口
申請は、事業所の所在地を管轄する保健所で受け付けています。
郵送申請は原則として認められませんので詳しくは管轄の保健所にお問い合わせください。