酒類販売業許可には一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許があります。

無許可営業には罰則があり、今後の免許が受けられなくなる可能性がありますのでしっかりと免許を取得しましょう。

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許とは消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して酒類を継続的に販売(小売)することが認められる酒類販売業免許であり、原則としててすべての品目の酒類を小売することができます。

ほとんどの酒屋、スーパー、コンビニ等でこちらの免許が必要になります。

酒類卸売業免許

酒類販売業者又は酒類製造者に対して酒類を継続的に販売(卸売)することが認められる酒類販売業免許です。

通信販売酒類小売業免許

インターネットや、カタログなどで通信販売をする際に必要になります。

 

一般酒類小売業免許の要件

免許を受けるためには以下の要件すべてを満たす必要があります。

大きく分けて①人的要件、②場所的要件、③経営基礎要件、④需給調整要件の4つがあります。

①人的要件

簡単に申し上げますと、過去に酒類関連法令違反がないこと、税金の滞納がないこと、となっております。

詳しくは酒税法10条にございますので原文を参照なさるかお問い合わせください。

②場所的要件

正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと

③経営基礎要件

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

ほとんどの事業者の方がこの要件で審査に引っかかると思われます。

以下の要件で審査が行われます。

イ 現に国税又は地方税を滞納している場合
ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(注)を上回っている場合
ニ 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額(注)の 20%を超える額の欠損を生じている場合ホ 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
へ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
ト 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
チ 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

リ 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

注意すべきはト、チ、リです。

チの要件は実務経験又は経営経験3年以上、もしくは「酒類販売管理者研修」の受講の有無により判断されます。

リの要件は地域によってことなるので管轄の税務署その他行政庁にお問い合わせください。

④需給調整要件

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

コンビニやスーパーなどの一般消費者向けの店舗であれば問題ありません。

免許を受けるまでに必要な期間

おおむね2カ月となっております。繁忙期等はこれ以上かかることがありますので余裕をもって申請を行いましょう。

登録免許税

審査に通り、許可を受ける際に登録免許税の納付義務があり、免許1件につき3万円となっております。

申請に必要な書類

  必要書類 備考  
酒類販売業免許申請書    
一般酒類小売業免許申請書チェック表    
酒類販売業免許の免許要件誓約書    
法人の登記事項証明書及び定款の写し 履歴事項全部証明書  
住民票の写し マイナンバー(個人番号)の記載がないもの  
申請者の履歴書 法人の場合には、監査役を含めた役員全員の職歴を記載  
土地建物使用権限を示す書面 賃貸借物件のときは契約書の写し等  
土地及び建物の登記事項証明書 全部事項証明書  
最終事業年度以前3事業年度の財務諸表    
10 都道府県及び市区町村が発行する納税証
明書
申請者につ
き各種地方税について、
(イ)未納の税額がない旨
(ロ)2年以内に滞納処分を受けたことがない旨
の両方の証明がされたもの
 

申請書に添付する書類

申請書には①販売場の敷地の状況、②建物等の配置図、③事業の概要、④収支の見込み、⑤所要資金の額及び調達方法、⑥「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書 が必要です。

非常に煩雑な書類ですので詳しくはお問い合わせください。④⑤の事業計画に関しましては審査において重要ですのでしっかりと作成する必要があります。

 

許可を受けた後

許可を受けた後も管理者の変更、商号の変更、相続等変更事項が生じたらその都度届け出を行う必要があるのでご注意ください。