食品製造業を営むためには営業許可が必要です。

許可の必要な業種

  • 菓子製造業
  • あん類製造業
  • アイスクリーム類製造業
  • 乳処理業
  • 乳製品製造業
  • 食肉処理業
  • 食肉製品製造業
  • 魚肉ねり製品製造業
  • 食品の冷凍冷蔵業
  • 食品の放射線照射業
  • 清涼飲料水製造業
  • 乳酸菌飲料製造業
  • 氷雪製造業
  • 食用油脂製造業
  • マーガリン又はショートニング製造業
  • みそ製造業
  • しょう油製造業
  • ソース類製造業
  • 酒類製造業
  • 豆腐製造業
  • 納豆製造業
  • めん類製造業
  • そうざい製造業
  • かん詰又はびん詰食品製造業
  • 添加物製造業
  • 農産加工食品製造業
  • 食肉等加工食品製造業
  • 水産加工食品製造業
  • 粉末食品製造業

施設基準

加工所は県が条例で定めた施設基準を満たした施設である必要があります。

安全で衛生的な食品を提供するために施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。

食品衛生責任者となれる人

  1. 栄養士、調理師、菓子衛生士、ふぐ調理師、又は食品衛生管理者(獣医師、薬剤師等)若しくは食品衛生監視員となることができる資格のある人
  2. 食品衛生責任者の資格取得のために養成講習会を受けた人

調理師等の資格をお持ちでなくても講習会を受講すれば食品衛生責任者になることができます。熊本では月に6回程度行われておりますのでご検討ください。

必要書類

    入手先 備考
申請書 窓口より取得できます。  
構造設備仕様書    
施設平面図    
付近見取図    
水質検査成績書   水道水以外を用いる場合
登記事項証明書   法人のみ

申請書の書き方でわからない箇所があればお気軽にお問い合わせください。

変更・廃業など

変更事項があった場合には10日以内に届け出る必要があります。

事業者が変わった(店を継いだ)ときは変更ではなく新規で許可を取得する必要があるのでご注意ください。