熊本県で宅建業を営む場合、宅地建物取引業者免許が必要となります。
以下、熊本県HPよりの抜粋です。
概要
宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されています。
これら宅地建物取引業を営むには、宅地建物取引業法の規定に基づき、都道府県知事又は国土交通大臣(複数の都道府県に事務所を設置する場合)の免許を受けることが必要です。
免許の要件
・免許の基準
免許を受けようとするものが宅地建物取引業法第5条に規定する欠格要件に該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けている場合には免許を受けることができません。
・事務所の形態
事務所は、宅地建物取引業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上事務所として認識される程度の独立した形態を備えていなければなりません。
戸建て住宅やマンションの一部を事務所とする場合、または同一フロアに他法人と同居する場合などは原則事務所として認められません。ただし、一定の要件を満たせば認められる場合がありますので事前にご相談ください。
・専任の宅地建物取引士の設置
1つの事務所において、業務に従事する者5名に1名以上の割合で専任の宅建士を設置する必要があります。
専任とは、その事務所に常勤し、宅地建物取引の業務に専従できる状態であることをいいます。したがって専任の宅建士は、他の事業者の代表者や使用人となることはできません。
「営業保証金」もしくは「弁済業務保証金」
宅地建物取引業を開始するためには、免許だけでなく「営業保証金」として主たる事務所の場合1,000万円、従たる事務所は1件につき500万円を事務所の所在地を管轄する供託所に供託する必要があります。
ただし、「宅地建物取引業保証協会」に加入し、主たる事務所で60万円、従たる事務所1件につき30万円の「弁済業務保証金分担金」を納付した場合には、「営業保証金」の供託が免除されます。
保証協会は現在、社団法人全国宅地建物取引業保証協会と社団法人不動産保証協会の二つがあります。