熊本県で飲食店を営むには、食品衛生法又は条令に基づき営業許可が必要です。

許可が必要な業種一覧です。

飲食業

飲食店営業・喫茶店営業

製造業

菓子製造業・アイスクリーム類製造業・乳製品製造業・魚肉ねり製品製造業・かん詰及びびん詰食品製造業・あん類製造業・食肉製品製造業・乳酸菌飲料製造業・食用油脂製造業・マーガリン又はショートニング製造業・みそ製造業・醤油製造業・ソース類製造業・酒類製造業・豆腐製造業・納豆製造業・めん類製造業・そうざい製造業・添加物製造業・清涼飲料水製造業・氷雪製造業・魚介類加工業

処理業

乳処理業・特別牛乳搾取処理業・集乳業・食品の冷凍又は冷蔵業・食品の放射線照射業・食肉処理業

販売業

魚介類販売業・魚介類せり売り営業・乳類販売業・食肉販売業・氷雪販売業・無店舗魚介類販売業

 

以上の業種を営むには営業許可が必要となっております。

営業許可を取るためには食品衛生責任者が1名以上必要なのでお気を付けください。