電気工事業を営むためには知事の登録が必要です。ただし、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者は登録の必要はなく、届出のみで済みます。

2種免許は住宅や店舗の600ボルト以下の設備の工事、1種免許は最大電力五百キロワット未満の設備の工事が行えます。資格試験も申請要件も1種免許の方が厳しくなっております。

許可を受けれない人

以下の人(法人含む)は電気工事業の登録を受けられません。

  1. 電気工事業者の指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  2. 電気工事関連法令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  3. 資格者試験に関し著しく不適当な行為をし、による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

必要書類

  申請書 PDF 登録電気工事業者登録申請書  
  誓約書    
  営業所位置図    
  備付器具調書    
  写真   事務所、倉庫の写真
  賃貸借契約書   事務所等が賃貸物件の場合
  主任電気工事士の免状の写し    
  法定講習受講記録   1種のみ
  雇用証明書   被用者につき
       

手数料

手数料22,000円 ※士業に依頼される場合には別途報酬が発生します。

変更

変更事項が生じた場合には届け出る必要があります。