道路を通行以外に使用する場合道路使用許可が必要になります。

道路使用許可が必要な行為

  • 道路における工事、作業
  • 石碑、広告塔・広告板、アーチ等の工作物の設置
  • 祭礼行事、路上競技会、パレード・行列、演説、ロケーション  
  • 寄付募集、署名活動
  • 車両に装飾をし、又は拡声機を使用しての広告・宣伝
     以上は主な例です。詳しくはお問い合わせください。

必要書類

  必要書類 入手先 備考
道路使用許可申請書 警察署HP  
道路使用の場所又は区間の付近の見取図    
設計図及び仕様書   工作物を設ける場合

その他許可の審査に必要な資料の提出を求められる場合があります。

すべて正副2部、若しくは3部必要となります。

1、道路使用許可申請書

こちらからダウンロードできます。

必要事項を記入し、記名押印が必要です。

2、道路使用の場所又は区間の付近の見取図

様式は決まっておりません。地図の添付で足りますが、著作権に気を付けましょう。

3、設計図及び仕様書

工作物を設ける場合に必要です。それ以外では不要です。

手数料

 2,400円 ※士業に依頼される場合には別途報酬が発生します。

多くの警察署で証紙を貼り付けて納付します。警察署、その他郵便局等で購入できます。