理容所・美容所を開設するためには保健所又は県庁に届け出を行う必要があります。

施設要件は厳しく変更されている可能性がありますので、居ぬき物件にはご注意ください。

できればテナント契約前にご相談ください。内覧から当事務所が立ち会います。

施設要件

以下の施設すべてを備えていることが必要です。

1 居室、休憩室その他作業に直接関係のない場所と隔壁を設けて完全に仕切ること。

2-1理容所においては、面積は、待合所を除き、理容椅子1台の場合にあっては9.9平方メートル以上とし、理容椅子2台以上の場合にあっては9.9平方メートルに椅子1台を増すごとに3.3平方メートルを加えた面積以上とすること。

2-2美容所においては、 面積は、待合所を除き、美容椅子2台までの場合にあっては9.9平方メートル以上とし、美容椅子3台以上の場合にあっては9.9平方メートルに椅子1台を増すごとに3.3平方メートルを加えた面積以上とすること。

3 適当な場所に換気装置を設けること。

4 作業場には、手指、器具等の洗浄を行うための洗場及び洗髪を行うための洗場を設けること。

5 洗場は、耐水材料で築造すること。

6 待合所は、美容椅子の数に応じた適当な広さとすること。

7 器具等を入れる容器等は、消毒したものと消毒していないものとに区分し、ごみの入らない構造とすること。

8 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備し、適正に使用すること。

9 みだりに犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫その他の動物を入れないこと。

必要書類

  書類 入手先 備考
開設届出

理容所開設届出様式 

美容所開設届出様式

理容所と美容所で様式が異なりますのでご注意ください。
資格証明書 公益財団法人理容師美容師試験研修センター 理容、美容従事者全員の理容師、美容師の免許証および管理の理容、美容の資格を有する方はその修了証、すべて原本を添付
健康診断書   項目:結核、感染性皮膚疾患 発行から3カ月以内のもの
履歴事項全部証明書 法務局 法人の場合。発行から3カ月以内のもの
施設平面図    
住民票 市町村役場 外国人の場合
印鑑   個人のときは認印。法人のときは代表者印が必要です。

増改築など

開設確認の検査を受けられ、届出内容に変更が生じた場合は変更の手続きが必要です。

1 増改築により面積が50パーセント以上増えた場合;新たに開設手続きが必要になります。

2 増改築により面積が50パーセント未満増えた場合;「変更届」を提出してください。

3 作業椅子の台数や位置の変更;「変更届」を提出してください。

手数料

16,000円 ※士業に依頼される場合には別途報酬が発生します。

免許が受けれるまでにかかる期間

おおむね2週間前後で開設検査確認証が発行されます。余裕をもって届け出を行いましょう。