熊本県で飲食店を営むためには飲食店営業許可が必要ですが、

午前0時以降にお酒を提供する場合には深夜酒類提供飲食店の営業許可も併せて必要になります。

熊本で深夜酒類提供飲食店の営業許可を取得するためには、用途地域が近隣商業地域
商業地域である必要があります。

 

用途地域は当事務所でお調べいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

近隣商業地域か商業地域以外では許可は絶対に出ないことになっておりますのでご注意ください。深夜酒類提供飲食店営業の禁止地域は条例によって定められているので、熊本以外の都道府県の方は禁止区域が異なる場合がございますのでご注意ください。