車庫証明は正確には自動車保管場所証明(疎明)書と呼び、自動車を購入する際に必要です。
路上駐車や放置自動車を防ぐためにあり、以下のような要件が必要です。
車庫証明の要件
1、自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートルを超えないこと。
2、道路から自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体が収容できること。
3、自動車の保管場所として使用する権原を有すること。
3については自己所有ではなく、賃貸駐車場でもかまいません。
必要書類
必要書類 | 入手先 | 備考 | |
1 | 自動車保管場所証明申請書(2部) | 警察署 |
熊本県の専用様式の申請書が必要です。申請者または代理人の押印が必要です。 |
2 | 保管場所標章交付申請書(2部) | ||
3 | 所在図・配置図(様式第3号) | 警察署HP | 手書きのものでかまいません。 |
4 | 保管場所を使用する権原を疎明する書面 | 契約書等 |
代理申請の場合は委任状が必要となります。
1、2、自動車保管場所証明申請書(2部)保管場所標章交付申請書(2部)
警察署の窓口で配布されています。申請者の押印が必要です。委任状に押印があれば申請書は代理人の印鑑を押印します。
以下、サンプルです。車検証、住民票と同じように記入します。
3、所在図・配置図(様式第3号)
所在図・配置図(様式第3号)警察署HPからダウンロードできるほか、窓口でも配布してあります。
手書きでかまいませんが、近くの国道や公園などを記載してわかりやすい地図にしましょう。
保管場所にあってはその平面寸法、道路にあってはその幅員を明記しなければなりません。メジャーで測定したものでかまいません。
4、保管場所を使用する権原を疎明する書面
自己所有の場合は保管場所使用権原疎明書面(自認書)(様式第1号)
賃貸不動産の場合は保管場所使用承諾証明書(様式第2号)又は 契約書のコピー
契約書のコピーを添付する場合は契約期間が1か月以上残っていなければなりません。
車庫証明の申請窓口
車庫の所在地を管轄する警察署です。
以下に一覧が載っております。
http://www.pref.kumamoto.jp/police/page28.html
証明申請手数料
証明申請手数料 2,200円 標章交付手数料 550円 ※士業に依頼される場合には別途報酬が発生します。
印紙納付となりますが、警察署で印紙を購入し貼り付けます。
受付時間
通常平日の9:00から16:00までです。
平日のみしか開いていないので注意しましょう。
交付にかかる日数
管轄によって異なりますが、おおむね平日で中1日経過後のお昼過ぎです。
提出の際に確認しておきましょう。