道路占有とは、道路に工作物を設置して、道路を継続的に使用することを言います。工事などでの一時使用は道路使用許可が必要ですのでこちらをご参照ください。

道路占有とは道路上に工作物を設置する場合や、道路下にガス管、水道管などを埋めることや、雨よけ日よけ等を道路の上空に突出して設置することも含まれます。

許可要件

占用の許可を受けようとする場合は、占用しようとする物件が道路法又は道路法施行令に該当し、かつ、内容が次の要件に該当しているものに限られます。

 (1)道路の敷地以外に余地がないこと 
 (2)占用しようとする場所及び構造が政令に適合していること 

※要件を満たしていても、道路管理者により認められない場合・道路交通法上認められない場合があります。 

許可期間

上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどの公益物件が、それぞれの事業法に基づいて占用する場合については10年以内とし、その他の物件については5年以内と定められています(道路法施行令第9条)。 
なお、占用期間を継続しようとする場合は更新の手続が必要です。 

占用者の義務

占用許可を受けた場合、占用者は次の義務を行なう必要があります。

 (1)許可内容及び許可のときに受けた条件を守ること 
 (2)占用料を納付すること 
 (3)占用期間の満了時又は占用廃止に伴い、占用前の原状に戻すこと 
 (4)道路管理者および第三者に損害を与えた場合、または第三者との紛争が生じた場合は、占用者の責任において賠償し紛争を解決すること 

占用料

占用の許可を受けた場合、物件により占用料がかかることがあります。 
なお、占用料は当該年度1年分となっており、年度途中で廃止された場合の占用料を返還されません。

道路占用以外の占用について

河川及び公園区域の占用許可並びに法定外公共物の使用許可についても許可を受けられます。

32条許可と24条許可

32条許可と24条許可があります。

32条許可は道路上に何らかの工作物を所有すること、24条は道路自体を工事補修するための許可です。

単に道路占有許可というとき、32条許可を表すことが多くあります。

32条許可

第三十二条  道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

一  電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二  水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三  鉄道、軌道その他これらに類する施設
四  歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五  地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六  露店、商品置場その他これらに類する施設
七  前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
24条許可

第二十四条  道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項又は第十九条から第二十二条の二までの規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。

必要書類

 

  必要書類 32条 24条  
足場 看板 排水管 歩道切り下げなど 道路通行止願
申請書
位置図
宅地全体図      
平面図
正面図        
立面図(構造図)  
断面図  
迂回路図        
誓約書 ◎注1      
10 写真  
11 保安対策平面図        

○は1部、◎は2部必要です。

注1歩道幅の3分の1以上、車道幅の8分の1以上を占有する場合は必要。

1、申請書

申請書は32条はこちらから、24条はこちらからダウンロードできます。

※熊本県の様式です。どの都道府県でもほとんど変わりませんが、熊本県以外の場合は管轄の県HPからダウンロードください。

2~8の書類

地図のコピーや設計図等にわかりやすく線を引いたもので足りますが、著作権に注意しましょう。

図面の書き方などはこちらを参考にしてください。

9、誓約書

誓約書はどの許可を得るのかで異なります。詳しくはお問い合わせください。

おおむね、事故防止について十分な注意をし、誠実に維持管理するとのことを誓います。

住所氏名の記名押印で済みますのでそこまで神経質になる必要はありません。

10、写真

できるだけ詳細に撮り、鮮明に印刷します。

 

インターネット申請

インターネットでも申請ができます。

システムを利用するためには申請者IDの取得が必要となります。下記URLからシステムに入り、「はじめての方」のボタンからご利用ください。

占用情報管理システムURL: https://senyokumamoto.jp/senyo/ 

申請先

申請先は管轄の土木センターです。熊本県では以下の通りです。

 東部土木センター総務課占用班  096-367-4360

 西部土木センター総務課占用班  096-355-4577

 北部土木センター総務課占用班  096-245-5053

 西部土木センター富合地域整備室 096-357-4154

 西部土木センター城南地域整備室 0964-28-2133