墓地、お墓を立てる(新設)には許可が必要です。根拠は条例にありますのでお住まいの市町村によって異なることがありますのでご注意ください。

改装(お墓の引っ越し)にも許可が必要です。引っ越し元の市町村と引っ越し先の市町村で手続きが異なりますのでお住まいの市町村役場、若しくは当事務所までご相談ください。

新設に必要な書類

市町村によって異なりますので以下の書類は一例です。

  必要書類 入手先 備考
申請書 窓口にて配布されています。  
土地の登記事項証明書 法務局  
法人の登記事項証明書 法務局 法人のみ
定款   法人のみ
位置図   縮尺25,000分の1
付近見取り図   おおむね半径200メートル以内の道路及び河川並びに人家からの距離を記入したもの。
構造及び配置図    
維持管理方法を記載した書面    

新設許可の要件

墓地の新設許可には以下の条件があります。

(1)墓地を新設するには、道路及び河川に沿わず、人家から200メートル以上離れ、土地
が高燥であって、飲用水に支障がないと認める場所で、勤めて荒ぶ地を選ぶこと。
(2) 納骨堂は、寺院及び教会等の一部又はその境内の適当な場所に1堂又は1室を設け、
その内部は階段式に骨箱を安置するよう設備し、その出入口には錠前を取り付けること。
(3) 火葬場は、交通頻繁な道路又は密集した人家から400メートル以上離れ、風土に位置
しない地形を選び、火炉及び煙突を備え、臭気を防ぐ装置を施し、その周囲に内部を見
通し得ない程度の垣又は塀を設けること。

※公衆衛生上支障がないと認めるときは例外として緩和されます。

改葬について

納骨されている遺骨を別の墓地に移すことを「改葬」といいます。納骨のみの移動を改装といい、お墓ごとの引っ越しには新墓地の新設と旧墓地の廃止が必要で、手続きが異なります。

改葬許可に必要な書類

市町村によって異なりますので以下は一例です。

  必要書類   備考
申請書    
改葬先の墓地の使用許可証    
改葬される故人の除籍謄本の写し    
改葬承諾書   墓地使用者と改葬許可の申請者が異なる場合

使用許可証がない場合

使用許可証がない場合には紛失又は、もともと許可を取っていない可能性があります。

紛失の場合は再発行の申請、許可がない場合には新規申請が必要ですので詳しくはお問い合わせください。