熊本県で飲食店の営業許可が取得できない場合があります。
飲食店の営業許可には県知事に裁量の余地はなく、次のどれにも当てはまらない場合は許可を出さなければならないことになっています。
1、 食品衛生法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
2、 飲食店の営業許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
上記の二つに当てはまってしまうと営業許可が取れません。
1については執行猶予中の者も含まれ、執行猶予期間が終了した場合は、2年を経過しなくても許可を受けることができるようになります。
当事務所では飲食店の営業許可申請はもちろん、許可が取れる要件を満たしているかのみの調査も行っておりますのでお気軽にご相談ください。
特に居抜き物件は現行法で許可が取れなくなっている可能性がありますので、テナントの契約前にご相談をお願いいたします。