熊本で、飲食店の営業許可を受けるには、店舗ごとに食品衛生責任者を1名以上置かなければなりません。

食品衛生責任者になるためには以下のどれかに当てはまる必要があります。

 

一 栄養士、調理師、製菓衛生師、船舶料理士、又は食品衛生管理者たる資格を有する者
二 保健所長が実施する養成講習会(6時間)、又は保健所長が指定した養成講習会の受講済者
三 その他保健所長が適当と認める者

 

調理師免許等を持っていない方は食品衛生責任者養成講習会を受講して、飲食店の営業の許可を取得しましょう。