熊本県での自動車の名義変更・車庫証明・出張封印・丁種封印再々委託、OSSは森本法務事務所にお任せください。インボイス対応済みです。

営業の許認可

  • HOME »
  • 営業の許認可

独立や起業で飲食店を営む、スナック・バーを営むとなったら、営業の許可が必要になってきます。

どんな種類のお店にどんな許可が必要なのかを簡単にご紹介いたします。

cup-2446565__340

定食屋を開きたい

定食屋を営むためには「飲食店営業許可」が必要になってきます。この許可があれば、定食を出すことも生ビールを出すこともできるようになります。

居酒屋を開きたい

居酒屋を営む場合は上記の「飲食店営業許可」があれば深夜0時までの営業ができます。深夜0時以降に営業したい場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出が必要になっています。夜遅くまでやってる居酒屋は「飲食店営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業の届出」の両方をもっていることになります。

スナックを開きたい

スナックを営む場合は上記「飲食店営業許可」に加え「風俗営業2号営業許可」が必要になってきます。キャバレーの場合は1号許可、スナック・バーの場合は2号など細かく決まっています。

 

どの許可が必要なのか等不明な点がございましたらご相談ください。「店を構える!」と決意されている方はもちろん「お店やってみたいけどどの許可がいるの?」という方もご相談ください。初回相談無料です。

 

飲食店営業許可をもらうために必要なもの

飲食店営業許可を受けるために必要なものは大まかに以下の通りです。

  1. 調理場と客席が仕切られていること。
  2. 流しがステンレス製で2層以上あること
  3. 給湯設備(お湯がでる)こと
  4. 独立した手洗い場があること
  5. 食器棚に扉があること
  6. 窓や換気扇から虫等が入ってこれないような設備があること
  7. 調理場の壁と床は水はけがよく、清潔な状態を維持できること

などがあります。自治体によって異なっている個所もあり、「シンクは食器洗浄機で代替可能」などの細かな規定もありますので、ご不明な点がありましたらご相談ください。

 

居抜きはご注意

居抜き物件は「前にお店を開けていたのだから許可がおりるはずだろう」と思って簡単にテナント契約をしたはいいものの、設備が変わっていたり、審査基準が厳しくなっていたりなどで許可が下りないこともよくあります。当事務所では物件探しの段階からサポートいたしますのでご相談ください。飲食店営業許可申請は54,000円、スナックの営業許可申請は198,000円から承っております。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0120-966-292 FAX 096-300-3112
〒862-0924 熊本県熊本市中央区帯山3丁目42-5
(E-Mail) info@morimoto-office.com
電話受付時間 平日9:00-17:00

  • twitter
PAGETOP
Copyright © morimoto-office All Rights Reserved.