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遺言の書き方

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遺言は故人がこの世に残す最後の意思表示です。遺言に何と書かれているかでご家族の方の人生に大きく影響を及ぼします。ですので、遺言はしっかりと形式が決まっており、少しでも間違いがあると無効になってしまう場合がございます。

遺言の形式と書き方を簡単にご紹介いたします。遺言には大きく分けて1、自筆証書遺言、2、公正証書遺言があり、それぞれ作成方法が異なっております。

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自筆証書遺言

民法第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
 
自筆証書遺言とはいわゆる手書きの遺言です。全文、日付及び氏名を自書(直筆)し、押印が必要です。
押印がなかったり、日付に誤りがあったりすると遺言自体が無効となってしまう可能性があります。
 
ひとりで作成できるため、遺言の存在自体を他人に悟られずに遺言を残すことができますが、誰もチェックしてくれる人がいないため、適切な遺言になっているかわからないものでもあります。無効な遺言にならないように要件をしっかりと確認しましょう。
 

公正証書遺言

第九百六十九条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

 証人二人以上の立会いがあること。
 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
 
公正証書遺言とは、公証人と2名の証人とで一緒に作成する遺言です。
公証人が正しい遺言であるかチェックしてくれるので、誤りのある遺言にはなり得ません。
証人の立ち合いが必要であったり、公証役場に出向いたりと少し煩雑な点がありますが、安心して遺言を残すことができます。
 

遺言は専門家と一緒に書きましょう。

無効な遺言、争いのもとになる遺言にならないように遺言は専門家のアドバイスを受けるのをおすすめします。初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。

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