警察庁より、平成30年7月24日付で、自動車保管場所証明申請等の適正化に関する通達が出されました。

以下リンクより全文がご確認いただけます。

警視庁 通知・通達一覧のページ

上記通達にはおおよそ次のようなことが書かれております。

 

1、自県様式以外の申請書等も受理しなければならないこと。

2、使用する権原を有することを疎明する書面(いわゆる承諾書)は契約書の写しや領収書でもよいこと。

3、申請等を行う者の住所地と自動車の使用の本拠の位置が異なる(住民票を移していない)理由を確認するための書面(いわゆる理由書)がなくてもよいこと。

 

2の書面は管轄の警察署によっては、「駐車場の契約書ではダメで承諾書が必要」と言われたことがある人も多いと思います。

承諾書を管理会社等が発行する場合は数千円から数万円の費用がかかることが多いので、申請者の大きな負担となっておりました。

当事務所もなるべくお客様の負担を減らすため、できるだけ駐車場の契約書で申請を行っておりますが、あまりいい顔はされず、管轄によっては断られたこともありました。

3の書面は、依然として添付を求められることが多く、理由書の中身についての審査基準も答えてもらえないので警察署となんども往復したり、申請者に確認したりと大変な負担となっておりました。

通達では3の理由書は必須書類ではなく、電話料金、ガス料金、水道料金、家賃等の領収書等、郵便物で足りるとされています。

 

申請者の負担をなくすため、上記通達の周知徹底を望みます。