熊本県で産業廃棄物処理業を営む場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可が必要となります。
産業廃棄物処理業の許可を受けるためには
産業廃棄物処理業の許可を受けるためには以下の要件すべてをクリアする必要があります。
1、申請者が欠格要件に該当しないこと
申請者、法人、法人の役員の全員が以下に該当していないことが必要です。許可取得後に該当することになってしまった場合、許可が取り消されます。
1、成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
2、すべての法律で禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
3、廃棄物処理関係の法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
4、次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・浄化槽法第41条第2項による許可の取消し
5、法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの
6、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
7、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
*廃棄物処理(収集運搬・処分)業務に関連して他法令に違反している場合などは、7に該当する可能性があります。
2、日本産業廃棄物処理振興センターが開催している講習会に合格していること
許可を受けるためには講習を受け、合格していることが必要となります。講習会の修了証には有効期間があり、新規の講習会は5年間、更新の講習会は2年間です。講習会はいつも開かれているわけではありませんので、余裕をもって受講しておきましょう。都市部で多く開催されますので、そちらで受講されてもかまいません。
3、産業廃棄物収集運搬業の許可申請の場合は、車両を1台以上自社所有していること
車検証に掲げる「所有者の名称」「使用者の名称」に、許可申請を行う法人の名称(個人の場合は個人の名称)が記載されている必要があります。
4、産業廃棄物処分業の許可申請の場合は、施設設置許可の事前協議が終了していることが条件となります。
処分業は運搬業に比べて、許可を受けることが非常に厳しくなっております。
注意
申請受付(審査)は事前予約制です。必ず予約をしてから申請に伺いましょう。