建設業許可を受けるためには経営業務管理責任者が必要です。
経営業務管理責任者とは
建設業の経営業務を管理・執行を行うものをいい、通常は役員、事業主・支配人、支店長、営業所長などがこれにあたります。主たる営業所に1人以上必要であり、設置していないと建設業許可を受けることができません。
経営業務管理責任者になるためには
経営業務管理責任者になるためには実務経験が必要です。実務経験があるというためには、役員、事業主・支配人、支店長、営業所長等として一定期間以上の経営経験が必要です。会社役員、個人事業主は実務経験ありと認められますが、支配人、支店長、営業所長はいわゆる名ばかり管理職である場合には実務経験があるとは言えません。
経営経験の必要年数
許可を受けようとする建設業と同じ建設業の経営経験であれば5年以上、許可を受けようとする建設業と違った建設業の経営経験であれば7年以上の経営実務経験が必要です。
例えば大工工事で5年間の経営経験があれば、大工工事業の経営業務管理責任者になることができますが、
左官工事業の経営業務管理責任者になることはできません。
大工工事で7年間の経営経験があれば、大工工事業の経営業務管理責任者になることができるのはもちろん、左官工事業の経営業務管理責任者になれますし、その他建設業すべての経営業務管理責任者になることができます。
経営業務管理責任者が確保できない場合
経営業務管理責任者がいない場合許可を受けることができませんので、500万以下の「軽微な工事」のみを請け負って経験年数を増やす必要があります。もしくは実務経験のある求職者を雇入れ、経営業務管理責任者にすることもできますが、常勤で専任である必要があります。知人に名義だけなってもらうなどはできませんので注意してください。
経営業務管理責任者がいなくなってしまった場合
経営業務管理責任者が退職やけがや病気などでかけてしまった場合、建設業免許は取り消しとなります。
ですので、そうなる前に後任の経営業務管理責任者候補を1名以上しっかりと育てておく必要があります。
専門家にお任せを
建設業許可は非常に複雑で煩雑な書類が多いうえ、地域差が大きいので迷ったら専門家へ依頼されることをおすすめします。熊本県での建設業許可は森本法務事務所にお任せください。