建設業法等の一部を改正する法律が平成28年6月1日に施行され、「解体」が新設されました。

今までの専門26業種の「とび・土工」では解体を行うことができなくなります。

経過措置

経過措置として、平成28年6月1日に「とび・土工工事業」の許可を受けている建設業者は平成31年5月31日まではそのままの免許で解体業を行えます。

主任技術者

解体工事の現場管理を行う者として主任技術者の設置が必要です。

主任技術者になるためには一定の国家資格、または一定の実務経験が必要です。

主任技術者になれる資格者

主任技術者になれる資格者は以下の通りです。

  • 1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施 管理技士(土木 薬液注入)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(躯体)
  • 技術士
  • とび技能士

平成27年度以前の試験合格者は追加で解体工事に関する実務経験1年以上が必要となる場合があります。

主任技術者になれる実務経験者(上記国家資格のない者)
  • 大学(指定学科卒):3年以上
  • 高校(指定学科卒):5年以上
  • そ の 他:10年以上

注意事項

平成31年6月以降は解体業の許可を別途受けなければ解体業を行えなくなります。

とび土工で解体を行っている建設業者は今のうちに有資格者・実経験者を確保しておき、早めに解体業許可を取得しておくことをおすすめします。