熊本県で建設業を営むには建設業許可が必要です。
要件
建設業許可を受けるための要件は以下の通りです。
経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(法第7条第1号)
一定期間の経験を有した者で、「経営業務管理責任者」が1人以上必要です。
経営業務管理責任者になれる人は、
(a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)6年以上経営業務を補佐した経験
(ハ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務の管理責任者としての経験
(b)経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。専任技術者となれる人は以下の通りです。
1、指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
2、指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
3、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
4、建築士、土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士等の国家資格保持者 ※建設業の種類によって異なります。
財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)
欠格要件
以下に該当すると欠格となり、許可を受けることができません。
1、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2、許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
3、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
4、建設関連業法違反で罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
※上記は一例です。詳しくはお問い合わせください。