電気工事業を営むためには知事の登録が必要です。ただし、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者は登録の必要はなく、届出のみで済みます。
2種免許は住宅や店舗の600ボルト以下の設備の工事、1種免許は最大電力五百キロワット未満の設備の工事が行えます。資格試験も申請要件も1種免許の方が厳しくなっております。
許可を受けれない人
以下の人(法人含む)は電気工事業の登録を受けられません。
- 電気工事業者の指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 電気工事関連法令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 資格者試験に関し著しく不適当な行為をし、による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
必要書類
申請書 | 登録電気工事業者登録申請書 | ||
誓約書 | |||
営業所位置図 | |||
備付器具調書 | |||
写真 | 事務所、倉庫の写真 | ||
賃貸借契約書 | 事務所等が賃貸物件の場合 | ||
主任電気工事士の免状の写し | |||
法定講習受講記録 | 1種のみ | ||
雇用証明書 | 被用者につき | ||
手数料
手数料22,000円 ※士業に依頼される場合には別途報酬が発生します。
変更
変更事項が生じた場合には届け出る必要があります。