倉庫業を営むには営業許可が必要です。

許可を受けるために

営業許可を受けるためには国土交通省が定めるすべての基準をクリアする必要があります。

立地要件

①準住宅知識を除く住居地域②開発行為許可を有しない市街化調整区域

上記の地域では許可を受けることができませんのでご注意ください。

人的要件
①申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
②申請者が第二十一条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
③申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。

上記に当たる場合、許可を受けることができません。

施設要件
①倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。
上記基準の詳しい情報はこちら
②第十一条の規定による倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。
上記に当たる場合、許可を受けることができません。
 

必要書類

  必要書類 備考
申請書  
倉庫明細書  
登記事項証明書 土地、建物のもの
建築確認済証・完了検査済証 倉庫建設前申請の場合、完了検査済証は、倉庫完成後に提出
付近見取図 主要道路、鉄道、河川、停車場、橋梁その他建築物等により、その倉庫の位置がわかるもの
配置図 縮尺は原則1/300~1/1,200
平面図 縮尺は原則1/50~1/200。縮尺と方位を明示すること
立面図 少なくとも東西南北の4面分が必要。縮尺は原則1/50~1/200
断面図 少なくとも東西・南北の2面分が必要。縮尺は原則1/50
10 短計図 屋根を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置などの詳細を明示すること
・外壁を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置、胴縁・間柱間隔などの詳細を明示すること
・荷ずりがある場合は、材質及び寸法などの詳細を明示すること
・床を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置、仕上げなどの詳細を明示すること
・軸組みの工法、材質及び寸法などの詳細を明示すること
11 建具表

建具の材質及び寸法、防犯・防鼠・防水等諸措置、形状・強度等の仕様、防火
設備であるかどうかなどの詳細を明示すること。

12 倉庫管理主任者関係書類 2年以上の指揮監督経験を有する者、3年以上の実務経験を有する者、倉庫の管理に関する講習受講者のみが管理主任者になれます。
13 法人の登記事項証明書
14 宣誓書 登記簿謄本に記載されている役員全員が各々欠格事由に該当しない旨の宣
誓書を作成して下さい。
15 倉庫寄託約款 倉庫寄託約款は営業を始める30日前までに届出が必要ですが、登録申請の際に
添付していただければ、届出を省略することができます
 

倉庫業者となったら

倉庫業者となったら次の事項を守る義務があります。

1.倉庫寄託約款等の掲示(倉庫業法第9条)
営業所には、消費者から収受する保管料、倉庫の種類、冷蔵倉庫の場合の保管温度などは、利用者に
見やすいように掲示しなければなりません。
2.差別的取扱の禁止(倉庫業法第10条)
特定の利用者に対して不当な差別的取扱をしてはなりません。
3.倉庫の施設及び設備の維持(倉庫業法第12条)
施設設備基準に適合するように維持しなければなりません。
4.火災保険に付する義務(倉庫業法第14条)
倉庫証券を発行する場合には、受寄物を火災保険に付さなければなりません。
5.名義利用等の禁止(倉庫業法第16条)
名義を他人に倉庫業のため利用させてはなりません。また、倉庫業を他人に経営させてはなりません。
6.名称の使用制限(倉庫業法第25条の7)
認定を受けたトランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわし
い名称を用いてはなりません。