製造たばこの小売販売を業として行おうとする者は許可を受けなければ営業できません。
許可を受けるための要件
次に当たる場合には許可を受けることができません。
- たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者
- 破産者
- 予定営業所の位置が、袋小路に面している場所等たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
- 予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が、予定営業所の所在地の区分ごとに定められた基準距離に達していない場合 ※繁華街では25メートルから100メートル、住宅だと最大で300メートルです。当事務所にてお調べいたします。
- 一般小売販売業の許可申請の場合で、自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所
である場合 - 特定小売販売業の許可申請の場合で、自動販売機の設置場所が、施設の従業員又は管理者等未成年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所である場合
- 予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本(標準取扱高)に満たない場合※条件により緩和されます。
- 予定営業所の使用の権利がない場合(許可後1月以内に開業の見込みがない場合を含みます。)
- 申請者が法人であって、たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合
必要書類
必要書類 | 入手先 | 備考 | |
1 | たばこ事業法施行規則別紙様式第17号 | 左記よりダウンロードできます。 | |
2 | たばこ事業法第23条各号に該当しない者であることの誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第19号) | 左記よりダウンロードできます | |
3 | 未成年者喫煙防止に係る誓約書(たばこ事業法施行規則別紙第18号) | 左記よりダウンロードできます | |
4 | 住民票 | 住所のある市町村 | |
5 | 登記されていないことの証明書 | 法務局 | |
6 | 破産者で複権を得ていないもの又は禁治産者に該当しない旨の市町村長の証明書(身元証明書) | 本籍地の市町村 | |
7 | 予定営業所を示す図面 | ||
8 | 未成年者の登記事項証明書 | 未成年の場合 | |
9 | 予定営業所の所有者の同意書又は賃貸契約書の写し | 営業所が賃貸の場合 | |
10 | 法人の登記事項証明書 | 法務局 | 法人のみ |
11 | 定款又は寄附行為 | 法人のみ |
手数料
手数料は不要です。ただし、登録を受ける際に登録免許税15,000円がかかります。※士業に依頼される場合には別途報酬が発生します。