浄化槽工事業を営もうとする場合は「登録」又は「届出」が必要です。
「登録」が必要となる者
建設業上の許可を受けていない者あるいは建設業法上の許可を受けているが土木工事業、建築工事業及び管工事業以外の許可しか受けていない建設業者が浄化槽工事業を営もうとする場合は、浄化槽工事業の「登録」が必要です。
「登録」申請に必要な書類
書類入手先 |
備考 | ||
1 | 浄化槽工事業登録申請書 | 左記よりダウンロード | |
2 | 誓約書 | 2(PDF) | 左記よりダウンロード |
3 | 工事業登録申請者の調書 | 3(PDF) | 左記よりダウンロード |
4 | 浄化槽設備士の調書 | 4(PDF) | 左記よりダウンロード |
5 | 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が、浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面 | 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し | |
6 | 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の常勤性が確認できる書類 | 社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収簿など | |
7 | 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 法人のみ、3カ月以内のもの |
申請手数料
新規:33,000円 ※士業に依頼される場合には別途報酬が発生します。
変更が生じた場合
登録を受けた後、下表に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更のあった日から30日以内に変更届出書を提出します。様式はこちらです。
廃業する場合
廃業する場合は30日以内に廃業等届出書を提出する必要があります。様式はこちらです。
「届出」が必要となる者
建設業法に基づき土木工事業、建築工事業又は管工事業の建設業許可を受けている建設業者が浄化槽工事業を開始したときは、登録の必要はありませんが、特例浄化槽工事業の「届出」が必要です。
※届出の有効期間は建設業の許可を有している間です。
※届出内容に変更があった際や、浄化槽工事業を廃止した際には遅滞なく届出が必要です。
「届出」に必要な書類
社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収簿のいずれかをご提示ください。
1 | 特例浄化槽工事業者届出書 | ||
2 | 浄化槽設備士の調書 | 4(PDF) | |
3 | 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が、浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面 | 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し | |
4 | 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の常勤性が確認できる書類 | 社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収簿のいずれかをご提示ください。 | |
5 | 建設業法に基づき許可を受けたことを証する書面 | 建設業許可通知書の写し又は許可証明書の写し |
変更が生じた場合
届出を行った後、下表に掲げる事項に変更が生じた場合には、遅滞なく変更届出書を提出します。様式はこちらです。
廃止する場合
廃止した場合は、遅滞なく廃止届出書を提出する必要があります。様式はこちらです。