屋外広告物を掲出する場合は、掲出する地域や屋外広告物の面積等に応じて、許可を受ける必要があります。

根拠は条例にあり、地域によって異なりますので管轄の行政所若しくは当事務所にお問い合わせください。

※許可は掲出前に必要です。

申請に必要な書類

屋外広告物許可申請書   

 

   

 
屋外広告物管理者等設置・変更届

PDF 屋外広告物管理者等設置・変更届

 

 
広告物等を表示・設置する場所の付近の見取り図又は付近の状況がわかるカラー写真    
広告物等の形状・寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面    
広告物等の意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表示したもの    
建築物(建築基準法第2条第1項に規定する建築物をいう。)を利用する場合、その建築物との関係を表示したもの    
道路又は鉄道から展望することを目的として設置する広告物等の場合、その位置から道路又は鉄道までの距離及び他の広告物等までの距離を表示したもの    
設置場所が他人(国及び地方公共団体を含む)の所有・管理である場合、その承諾を証する書類又はその写し    

手数料

手数料は広告物によってことなります。詳しくはこちら