熊本県でお祭りやイベント等で飲食店などの出店をする場合には臨時営業許可が必要になります。
許可対象業種
許可が必要な臨時営業は以下の通りです。
許可対象業種 |
取扱品目 |
例 |
飲食店営業 | 簡易な調理加工により提供でき、供食前に十分に加熱された食品または酒類等 | やきそば、たこ焼き、焼き鳥、イカ焼き、アメリカンドック等 |
喫茶店営業 |
酒類以外の飲食、茶菓子、かき氷、アイスクリーム小分け販売、ソフトクリーム(液状ミックスを原料として使用しているもの) | かき氷、アイスクリーム等 |
菓子製造業 | 簡易な加工により提供でき、供食前に十分に加熱された食品 | わたあめ、クレープ、りんご飴等 |
食品販売業 | 弁当(にぎりめし、赤飯、すし及び調理パン)、生菓子、アイスクリーム類、乳製品、食肉製品、魚肉練り製品、冷凍食品、納豆、豆腐類、めん類、そうざい | その他一般飲食 |
上記にない牛乳、食肉、魚介類等の販売はできませんのでご注意ください。
営業の種類がどれに当たるのかわからない場合はお問い合わせください。
申請に必要な書類
※熊本県以外での申請の場合は様式が異なる場合がございます。出店予定の地域の保健所などにご相談ください。
許可の条件
1、衛生的に作業できる広さと構造のものであること。
2、屋根等を設け、防塵の方法を講ずること。
3、ねずみ、昆虫、ちり及びほこりを防止できる食品及び食器の保管庫又は棚を設けること。
4、消毒液を備えた流水式手洗設備を設けること。
5、腐敗しやすい食品を取り扱う場合には、温度計を備えた冷蔵設備を設けること。
6、食器の洗浄を行う場合には、十分な水を用い、かつ、その水は必ず一回ごとに取り換えること。
7、適当数の清潔な付近、ペーパータオルなどを備えること。
8、給水設備は、ふた付きの容器を用い、水道水又は引用に適する水を十分提供できるものであること。
9、ふた付きで十分な容量を有し、不浸透性材料で作られた清掃しやすい廃棄物容器を備えること。
臨時営業ではできない行為
生もの(刺身、寿司など)は取り扱いはできません。 ※稲荷ずしなど生ものを使用していないすしは可能です。
原材料の細切りなどの仕込み行為はその場ではできません。
弁当類の調理行為はその場ではできません。
供食前に加熱処理を行わなければなりません。(かき氷、アイスクリーム類、飲物以外に限ります。)
注意点
許可の条件などは通常営業のように細かく決まっていませんが、取り扱えるものが通常営業よりかなり制限的となっております。
基本的にしっかりと加熱ができるもののみを提供できます。
衛生面に気を付けて、食中毒の防止に努めましょう。