熊本県で飲食店を継いだ場合は、届け出又は申請が必要になる場合がございます。
相続が原因で飲食店を継いだ場合は、都道府県知事への届け出が必要になります。
会社合併、会社分割の場合も同様です。
知人、親戚から飲食店を継いだ場合(営業権譲渡)には再度、営業許可の申請が必要になります。この場合申請を怠っていると名義貸しとして扱われてしまい、罰則の対象となります。
法人(株式会社)ごと飲食店を譲ってもらった場合には基本的には知事への届け出は必要ありません。しかし、商業登記簿の変更登記が必要になる場合がございます。