民法(商法)には消滅時効というものがあり、売買代金請求権などの権利があっても、それを行使しないで放置しておくとその権利が消滅してしまうことがあります。

一般の売買代金などの請求権は10年で消滅時効にかかりますが、数年間で時効になってしまう債権も多いので注意しましょう。

売掛金:2年

手形債権:3年

運送費:1年

宿泊費、飲食費:1年

以上は注意すべき短期時効一覧なので、他にも短期消滅時効にかかる債権も多くあります。

特に飲食店での飲食費や売掛金の消滅時効はとても短いので時効になる前に回収しておきましょう。

 

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