契約書の構成・書き方については法律で定められているものではありませんが、
前文、約定事項、後文、契約書作製日、契約当事者の表示の順で作成されることが多いようです。横書きでも縦書きでもよく、用紙の大きさも定められていませんが、A4サイズを使うことが多く見受けられます。
前文は○○を甲とし、△△を乙とする。などの分や、契約事項に同意する旨を書きます。
約定事項は、契約内容を表す、もっとも重要な文章です。法律のよう第○条とつけるのが通常です。後でトラブルにならないように、当事者合意の上でしっかりと作成しましょう。作成のポイントは取引時間の流れに沿うように、大きな事項を先に書いておくと見やすい契約書と言えます。大きな事項は第○条、小さな事項は第○項とつけ、並列な内容を列挙する場合などは○号とつけます。
第三者から見てもわかるように業界用語などはカッコ書きで注釈を書き、用語の統一を図りましょう。
後文には、契約書を何通作成するのか、誰が保有するのかを書きます。契約書2通作成し、契約当事者甲乙が1通ずつ各自で保管するケースが基本ですが、保証人や証人などの分の契約書を作成する際は後文に明記しておきます。
契約書作成日は契約成立日と同じならばその日、異なるならば実際に作成した日を記入します。作成日に過去の日時や未来の日時を書くとトラブルのもとになりますのでやめた方がよいでしょう。
契約当事者の表示の部分には、住所氏名(法人の場合は会社名役職氏名)を署名又は記名して、押印を行います。署名とは直筆で書くことを表し、記名とはゴム印やワープロ印字のことをいいます。よく聞く署名捺印とは直筆で氏名を書き、その近くに印鑑を押すことを表します。署名捺印の方が証拠能力は高いですが、日常的な契約ならば記名押印でも十分です。
印紙が必要なケースがありますが、それは次回の記事にて紹介させていただきます。