労働契約において、遅刻をしたら罰金だとか、ノルマを達成できなければ罰金だとか、定めている会社がたまに見受けられますが、このような罰金制度は労働基準法第16条において禁止されています。

(賠償予定の禁止)

第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
 
損害賠償の予定とは、いわゆる罰金のことです。
 
入社時に入社祝い金としてボーナスが支払われ、一年以内に退社した場合は返金するといった、「サイニングボーナス」も本条違反になり、罰則の対象となります。