熊本県会社設立起業関係の業務として、代表取締役と社長の違いとはどう違うのかの質問をいただきました。

簡単に申し上げますと代表取締役法律での名称、社長会社内での名称です。

代表取締役は会社の謄本に代表取締役と書いてありますが、社長とは書いてありません。社長とは会社内部で定められた役職であり、会社法には社長という用語は記載されておりません。

代表取締役兼社長であることが多いのですが、どちらか一方のみでも構いません。対外的なPRができる人を取締役社長、実質的な経営者を代表取締役副社長としている会社も多く存在します。

意外と思われるかもしれませんが、代表取締役が2名以上でも構いませんし、全員でも構いません。家族経営の会社などは父親が代表取締役社長、息子が代表取締役副社長としている会社も多いようです。