飲食店許可、食品事業許可の種類については以下のように細かく定められており、食品事業を行うには1つ、もしくは2つ以上の許可、届け出が必要になります。

 

区分 業種(食品衛生法で定められている)
飲食業 飲食店営業・喫茶店営業
製造業 菓子製造業・アイスクリーム類製造業・乳製品製造業・魚肉ねり製品製造業・かん詰及びびん詰食品製造業・あん類製造業・食肉製品製造業・乳酸菌飲料製造業・食用油脂製造業・マーガリン又はショートニング製造業・みそ製造業・醤油製造業・ソース類製造業・酒類製造業・豆腐製造業・納豆製造業・めん類製造業・そうざい製造業・添加物製造業・清涼飲料水製造業・氷雪製造業
処理業 乳処理業・特別牛乳搾取処理業・集乳業・食品の冷凍又は冷蔵業・食品の放射線照射業・食肉処理業
販売業

魚介類販売業・魚介類せり売り営業・乳類販売業・食肉販売業・氷雪販売業

許可を要する業種
区分 業種(長崎県食品衛生に関する条例で定められている)
製造業 魚介類加工業
販売業 無店舗魚介類販売業

(長崎県HPより)

 

施設が合致していないと許可が下りないため、お店の建築・テナントの契約前にご相談いただけると安心です。