自動車の名義変更とよくいいますが、正確には「移転登録」といいます。名義変更というのは引っ越しで住所が変わったときや、婚姻などで氏名がかわったときに行う変更手続きですので、ご自身で申請なさる際は混ざって理解してしまわないように注意しましょう。
移転登録に必要な書類
売買、贈与などで新たに所有者になる者を「新所有者」、譲り渡す方を「旧所有者」と明記しています。
旧所有者につき必要な書類 | ||
1 | 自動車検査証 | |
2 | 譲渡証明書 | 実印を押印したもの |
3 | 印鑑証明書 | 発行後3ケ月以内のもの |
4 | 委任状 | 実印を押印したもの |
新所有者につき必要な書類 | ||
5 | 印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの |
6 | 委任状 | 実印を押印したもの |
7 | 車庫証明書 | 証明後1ヶ月以内のもので、所有者と使用者が異なる場合は使用者のもの |
8 | 申請書 OCRシート1号又は専用2号 | 運輸支局・検査登録事務所において配布してあります |
9 | 手数料納付書 | 運輸支局・検査登録事務所において配布してあります |
10 | 自動車検査登録印紙 | 運輸支局・検査登録事務所の近くで販売してあります。 |
[所有者と使用者が異なる場合の使用者の必要な書類]
使用者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
使用者の委任状(使用者本人が来られない場合)
1、自動車検査証
いわゆる車検証です。通常ダッシュボードなどに保管されておられることが多いです。
車検切れでは申請を受け付けてもらえませんのでご注意ください。
2、譲渡証明書
車名、型式、車台番号、原動機の型式は車検証に記載がありますので同じように記載します。
上欄に旧所有者、下欄に新所有者の氏名住所を記入し、旧所有者の実印を押印します。
3,5、印鑑証明書
印鑑証明書は新所有者、旧所有者、双方のものが必要です。相手から預かる場合には細心の注意を払い、申請時に運輸局に提出し、返還がないことを告げておきましょう。
4,6、委任状
本人が運輸局に来られない場合には委任状が必要で、押印は必ず実印が必要なのでご注意ください。
7、車庫証明書
保管場所の位置を管轄する警察署から取得します。
詳しくはこちらの記事をご参照ください。
8、申請書
申請書はOCR用紙という機械で読み取る書面に記入します。運輸支局・検査登録事務所において配布してありますので、当日記入してもかまいません。
9、手数料納付書
運輸支局・検査登録事務所において配布してあります
10、自動車検査登録印紙
運輸支局・検査登録事務所の近くで販売してあります。
自動車の持ち込みについて
普通自動車のナンバープレートが変わる場合、管轄の陸運支局への自動車の持ち込みをし、ナンバープレートに封印をする必要があります。前の封印はドライバーで容易に外せますし、陸運支局ではドライバーを貸してくれるところがほとんどなので特に準備は必要ありません。※軽自動車には封印はありません。
ご自宅の車庫で封印を行う「出張封印」というサービスもありますのでお近くの行政書士にご相談ください。 ※出張封印は運輸局が行うサービスではなく、行政書士等の有資格者が行うものです。別途報酬が発生いたしますのでご注意ください。
手数料
ナンバープレートが変わらない場合/約700円
ナンバープレートが変わる場合/約2,700円 ※字光式は別途数千円かかります。
別に自動車税・自動車取得税が必要な場合があります。
字光式ナンバープレート
字光式ナンバープレートというものがあり、文字部分が光るものですが、陸運支局では字光式ナンバープレートの交付のみを行っており、取り付けても光らせるためには車両へのライトの取り付けが必要です。
自動車の名義変更、車庫証明は個人様で行うと非常に手間がかかるため、専門家に任せることをお勧めします。
熊本県での自動車の車庫証明、名義変更、出張封印は森本法務事務所にお任せください。料金はこちらです。