起業をする際、個人事業主でビジネスを興すのか、会社を設立するのか迷われている方も多いと思います。
会社設立のメリット・デメリットを簡単にまとめましたので、参考にしていただけると幸いです。
メリットその1 社会的信用が高い
会社を設立するには公的な手続きを経て、商号(会社名)、住所、資本金、役員氏名住所などを登記しなければなりません。けっこう複雑で、大変な作業です。この手続きを行ったということはある程度組織がしっかりしており、社会のルールを守れるということが見て取れます。
資本金の額は1円から株式会社が設立できるようになり、資本金の多寡はあまり意味を持つものではなくなりました。実態が個人事業と同じ(社長一人の会社)だという会社も珍しくありません。しかし、名刺や広告に株式会社と書いてあるだけで、相手方の印象は大きく違います。実際に株式会社としか取引を行わない企業も多くあります。
ただし、信頼を得れるかどうか、契約ができるかどうかは起業者様のスキルに関わっています。信用は会社名で、信頼は個人名でとるとお考えください。
メリットその2 節税対策になる
個人事業主の所得は累進課税ですが、法人税は一定税率となっており、設備投資や、赤字の繰り越しをすれば法人税はかなり抑えることができます。利益が400-500万を超えると法人化したほうがメリットが多いといわれております。
メリットその3 資本や労働力を確保しやすい。
会社名義のほうが、銀行からの融資が受けやすく、保証人も社長様本人のみで審査に通ることが多いです。また、従業員も、不安定な個人事業主よりも安定した会社に勤めたいはずですので優秀な人材が確保しやすくなります。
デメリットその1 設立費用が高い
株式会社を設立するには定款の承認と登記を行う必要があります。定款の承認は証人手数料5万円、謄本手数料若干(定款が5枚であるなら1250円)、印紙代4万円、登録免許税15万円の25万円程度がかならず必要です。
この25万円はいわば国に納めるお金ですので、起業者個人で設立の手続きをしてもかならずかかります。株式会社の社長を名乗るためには最低でも25万円が必要ということです。これプラス、士業の先生への報酬(10万円~15万円程度)、資本金が必要です。
設立のコストを抑えたい場合は合同会社という形態の会社もおすすめです。合同会社は上記の定款承認手続きが不要であり、登録免許税が6万円と安いので、士業への報酬込で株式会社の半分以下の費用で設立が可能です。ビジネスが軌道に乗ってから株式会社へ変更することも可能です。
当事務所では電子定款というシステムを採用していますので、印紙代の4万円の割引を受けることができますのでご自身で手続きやれるより、費用を抑えることができます。
デメリットその2 住民税がかかる
自治体にもよりますが、法人の住民税が月6千円程度かかります。しかし、設立後、最初の二年は消費税が免除になる等メリットもあります。詳しくは税理士の先生をご紹介させていただきますので、ご相談ください。
デメリットその3 手続きが煩雑
登記所へ提出する書類や、役所から取り寄せる書類などが数多くあり、素人の方から見るととても複雑な手続きになってしまいます。手続きがうまくいってるかどうが不安になったりと、起業家にとっては邪魔な障壁となりかねません。当事務所はフルサポートいたしますので安心してビジネスのアイデアを練ることが可能です。
株式会社、合同会社の設立は森本法務事務所にお任せください。
合同会社設立48,000円、株式会社設立98,000円より承っております。設立しようか迷っている、詳しい手続きの仕方を知りたい方なども初回相談は無料で受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。