建設業すべてに許可が必要ということではありません。

「軽微な工事」に当たる場合、許可は不要とされています。

軽微な工事とは

軽微な工事とは

  1. 建築一式工事であって、工事一件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事
  2. 建築一式工事であって、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
  3. 建築一式工事以外の工事であって、請負代金の額が500万円に満たない工事

のことをいいます。上記にあたる場合には無許可で建設業を行えます。

木造一戸建て専門の大工さんやリフォーム業者など、上記にあたる場合には建設業許可は不要です。

※解体工事等は建設リサイクル法に基づく届け出が必要となります。

無理やり軽微な工事にできるのか

結論を言えばできません。

例えば、700万円で建設工事を300万円と400万円に分けて請け負うと上記③には当たらず、許可が不要になるかと思えます。しかし、分けて契約をする場合、正当な理由が必要です。正当な理由なく契約を分割すると請負金額は合計700万円とみなされ、建築業許可が必要です。

「元請け業者が工事を外注に出す」ことは正当な理由ありとして認められる場合があります。

材料を持ち込みで工事する場合

注文者(お客さん)が材料を持ち込み、請負人(大工さん)が設置工事をするなどといった場合、請負金額をどう算出するかの問題です。

注文者が300万円分の建材を持ち込み、請負人が400万円で工事をした場合、合計額の700万が請負代金とみなされます。ですので建設業許可が必要ということになります。変なごまかしはできないということです。

許可申請はお早めに

無許可営業で処罰されてしまうと建設業許可が数年間取れなくなってしまいますので、「軽微な工事」より大きな工事を請け負う予定があるならば早めに許可を取得しておきましょう。

熊本県建設業許可を取得するなら当事務所にお任せください。