熊本県では各種申請の際に身分証明書の添付を求められることがあります。

こういった場合の身分証明書とは運転免許証などの本人確認書類ではなく、本籍地から取得できる住民票のようなものです。ですので、混乱を避けるため「身元」証明書と呼ばれることが多くあります。当事務所でも身元証明書と呼称しております。

身元証明書とは

身元証明書は

  1. 後見を受けていないこと(成年後見・補佐・補助等)
  2. 破産していないこと

の証明書となります。

発行元は「本籍地」のある市町村です。住所のある市町村ではないので気を付けてください。

本籍地まで取りに行くのは大変ですが、多くの市町村で「郵送」により身元証明書を取ることができますので詳しくは本籍地を管轄する市町村にお問い合わせください。

本籍地がわからない場合

本籍地がわからない場合は住民票に記載されていますので、まずはそちらをご確認ください。

以前は運転免許書等に記載がありましたが、現在では本籍地の記載がなくなりました。

身元証明書にどこまで記載するか

市町村によっては身元証明書にどこまでの記載をするか、つまり

☑後見

☑破産

のように記載事項を選べるタイプのものもあります。

基本的には「すべてを記載」しておけば問題ありません。

 

後見や破産の有無は重大なプライバシー情報ですので必要以上の記載をしてほしくない場合に一部のみ記載にしましょう。

行政書士に申請の依頼をする際には、守秘義務がありますので「すべて記載」にしておいても安心です。