熊本県で古物商を営む場合には営業の許可が必要となります。

古物商営業許可チェックシート 必要書類一覧表です。ご活用ください。

古物商とは

古物商とは古物営業法に根拠規定があり、

第二条  この法律において「古物」とは一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2  この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一  古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

となっており、中古品を「業」として売買する場合には許可が必要です。

おおむね月に数回以上の継続した取引があれば古物営業にあたり、許可が必要になります。

リサイクルショップにお客さんとして引き取ってもらう、友人に一回限りで中古品の売買を行う、などは古物営業にあたらず、許可は不要と考えられます。古物商許可の申請自体はお客様ご自身でもできますが、警察署との打ち合わせや書類の提出などは平日に行わなければならないため、行政書士にご依頼されることもご検討ください。

許可申請に必要な書類

申請に必要な書類は以下の通りです。

 

個人申請

法人申請

選任する管理者に係る書類

申請書

×

定款及び登記簿の謄本

×

×

履歴書

役員に係る
左記書類

住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し

人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書※注1

市区町村長の発行する身分証明書 ※注2

営業所の使用権限疎明所

URLの使用権限を疎明する資料 ※注3

ホームページを利用取引する個人※注4

ホームページを利用取引する法人※注4

許可申請の単位は、営業所単位ではなく都道府県単位です。
申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。
質屋営業の許可を受けた営業者の方が許可申請をする場合には、申請に必要な添付書類のうち省略できる書類があります。
※注1 成年被後見人又は保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

※注2 成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書(本籍地の市町村長で発行)

※注3 プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等

※注4 ホームページ等を利用して古物の取引をしようとするときは、原則その取り扱う古物に関する事項と共に、古物商の氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を当該ホームページに表示しなければなりません。

必要書類の取得方法

申請書

警察署指定の様式を用います。

管轄の警察署で受け取れるほか、警察署HPから入手できます。

定款及び登記簿の謄本

個人の場合は不要です。

法人の場合は法務局で取得します。窓口で取得する場合は法務局の営業時間に注意してください。

履歴書

管轄の警察署によって異なります。詳しくはお問い合わせください。

住民票・法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書・市区町村長の発行する身分証明書

住民票は住所がある市町村で取得します。本籍地の記載のあるものが必要です。

登記されていないことの証明書は全国の法務局窓口で取得できます。郵送の場合はお住まいの地域にかかわらず東京法務局のみとなりますのでご注意ください。

市区町村長の発行する身分証明書は本籍地の市町村から取得します。

人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

警察署によって異なります。個人用と法人用で様式が異なることもあるのでご注意ください。

営業所の使用権限疎明書

営業所(店舗)が賃貸物件の場合に必要です。賃貸借契約書の写し、若しくは賃貸人の承諾書を添付します。

URLの使用権限を疎明する資料

ホームページ等を利用して古物の取引をしようとするときは、原則その取り扱う古物に関する事項と共に、古物商の氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を当該ホームページに表示しなければなりません。トップページ又はトップページからのリンクへの表示が必要です。

 

許可申請の手数料

古物営業許可申請手数料 19,000円 ※士業に依頼する場合には別途報酬が発生します。

許可を受けられない人(欠格者)

次に該当する場合は許可を受けることができません。

一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二  禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三  住居の定まらない者
四  古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
五  第二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
六  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第八号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
七  営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
八  法人で、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
 
 
許可申請の窓口

申請許可の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署です。自宅の住所地ではないので注意しましょう。