契約書には必要に応じて、印紙を貼りつけることが義務つけられています。

印紙税額は契約書に記載された契約金額によって異なり、

1万円~10万 200円

10万~50万 400円

100万~500万 1千円

のように累進となっております。詳しい税額等は国税庁HPをご参照ください。

 

印紙税額は契約額によるものではなく、記載された契約金額と契約書の通数又は冊数によります。複数枚にわたる契約書は冊として数えられますので契約書が何ページあるのかによって税額が変わることはありません。

例えば、記載金額が5万円の10ページの契約書を計2通作成し、契約者甲乙が各自1通づつ保管する場合は、200円×2=400円の印紙税がかかることになります。

正本の分だけ印紙税がかかり、副本または写しには課税されません。

保証人等がいて、その保証人に正本を作成するのであれば、印紙税がその分増えてしまいます。ですので、印紙税が高額となる場合は、保証人の分の契約書は副本または写しとして交付し、印紙を貼付せずに渡すと節税になります。