契約書、念書、覚書、協定書、同意書など様々な名称がありますが、
法律上はすべて「契約を証する書」として扱われ、法律上の効力に違いはありません。
「契約書」や「覚書」という風にページタイトルがついていなくても効力は変わりません。
契約書は当事者2人での契約書、覚書は契約書を作るまでもない小さな契約や、細かな変更などに使われることが多く、3名以上の複数人で契約をする場合に協定書とすることが多いようです。
慣習や慣例などで、呼び方がことなっているだけであり、業界に合わせて使用するといいでしょう。
契約書や協定書は当事者全員がハンコを押すのが通常であり、このような書面を双方捺印型と言います。念書や同意書は一方のみがハンコを押し、一方差入型と呼ばれています。
捺印型でも差入型でも、法律上の効力に何ら差はなく、例え押印がなくても証拠能力に差があるだけで、法律上の効力に影響はありません。