熊本県で深夜0時以降にアルコールを提供する場合は飲食店営業許可に加えて深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う必要があります。

条例で深夜酒類提供飲食店営業の営むことができない地域が指定されることがあり、住居専用地域では営業が禁止されている都道府県もありますので注意が必要です。住宅街の居酒屋が0時で閉店する店が多いのはこのためです。